祝日の振替休日のルールは?
まず、祝日法では、『「国民の祝日」は、休日とする』(祝日法第3条第1項)と定めています。 次に、『「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする』(同条第2項)という、いわゆる振替休日の制度が設けられています。
祝日法第3条第2項では、「『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い『国民の祝日』でない日を休日とする」と定められています。
この規定は、昭和48年の祝日法改正により設けられたもので、祝日、日曜ともに、それぞれ平常の勤務を離れた日として確保できるようにするためにこのような形になったそうです。
また政府広報オンラインには「なお、祝日が土曜日に当たる場合に、振替休日となるわけではありません」とも記載されています。
昭和時代までは土曜日も休日ではないことも珍しくなく、平成以降に週休二日制を導入する会社が増えていったことにより、なんとなく「土日祝は休み」という感覚が浸透してきた昨今。土曜日が祝日になった場合、振替休日がないのは昔の名残りかもしれませんね。